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第40条第2号 非常の際に未熟者でも使用することができること。
船舶検査心得41−3.0
(a) 40−3.0(a)は、持運び式双方向無線電話装置について準用する
40−3.0(a) (1) 海水、油により影響をうけないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) −30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないいものであること。
(b) 第1号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要
件に適合するものをいう。
(1) −20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c) 第2号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部の如何なる射光条件においても確認できること。
(d) 第6号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないこと。
ついで、固定式双方向無線電話装置については、次のとおりで、持運び式の条項がかなり引用された規定となっている。
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならな
い。
1 水密であること。
2 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第8号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に揚げる要件
船舶検査心得41−4.0
(a) 40−3.0(a)(1)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b) 第1号の水密の規定については、41−3.0(d)を準用する。
(c) 41−3.0(b)及び(b)は、それぞれ第2号により引用される第40条の3第1号及

 

 

 

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